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    <title>中古住宅購入で不動産取得税</title>
    <description>中古住宅の購入金額や不動産取得税の金額、評価額など。</description>
    <link>http://fudousansyutoku.blog.shinobi.jp/</link>
    <language>ja</language>
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    <item>
      <title>取得税の通知書が届いた！</title>
      <description>&lt;p&gt;５月のゴールデンウィークに中古住宅を見て、購入しました。&lt;br /&gt;
そして９月に入ると、県の税事務所から『不動産取得税納税通知書』が届きました！&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ウワ～、そういえば、こんなのあったか！（笑）&lt;br /&gt;
という感じで、ビックリ、ドキドキしました。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
さて、固定資産税は毎年払う税金ですが、不動産取得税は住宅購入した際に「一度だけ」支払う税です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;私の場合は、宅地（＝土地）と専用住宅の２つ合わせて、約13万円でした。取得税のことはすっかり忘れていたので（苦笑）、夏のボーナスが残っているうちにさっさと払ってしまおうとすぐに預金の残高を確認して（笑）、納めてきました。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
我が家は、約60坪の宅地に、約22坪の中古住宅を購入しました。&lt;br /&gt;
1400万円弱でした。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;さて、不動産取得税は、&lt;br /&gt;
宅地の物件評価額は約664万円で、課税対象学は332万円。&lt;br /&gt;
請求された不動産取得税は、99,500円でした。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
また、専用住宅（＝中古住宅）の方は、&lt;br /&gt;
物件評価額が約104万円で、課税対象額は評価額と同じ約104万円でした。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;課税金額は、31,000円。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
合計の不動産取得税は、130,500円でした。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;この収める税額は、&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;不動産の価格（課税標準）　&amp;times;　税率　＝　納める額（税額）&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;となっています。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;我が家の場合は、税率は3.0％となっていました。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</description> 
      <link>http://fudousansyutoku.blog.shinobi.jp/%E4%BD%8F%E5%AE%85%E8%B3%BC%E5%85%A5%E3%81%A8%E7%A8%8E/%E5%8F%96%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8%E3%81%8C%E5%B1%8A%E3%81%84%E3%81%9F%EF%BC%81</link> 
    </item>
    <item>
      <title>税の控除または減額</title>
      <description>&lt;p&gt;土地や住宅を購入すると、不動産取得税が一度だけかかります。&lt;br /&gt;
これは、県の税金です。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
取得税が課税されるのは、&lt;br /&gt;
不動産購入の他には、土地の売買、高官、贈与、寄付などで土地を取得した人。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
家屋を新築、増築、改築、売買、贈与などで取得した人です。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ちなみに、相続で不動産を取得した人は課税されないそうです。&lt;br /&gt;
（死因贈与と特定遺贈は課税される場合があります）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
さて、&lt;br /&gt;
一定の要件を満たすと、税金が控除、または減額されます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;中古住宅ですと、&lt;br /&gt;
延床面積（物置や車庫などの家屋の面積も含まれます）が、50平方メートル以上240平方メートル以下の事故居住用が軽減対称になります。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
その中でも、&lt;br /&gt;
木造・軽量鉄骨作りの場合は、新築後20年以内の住宅。あるいは、新築後20年を超えていても、新耐震基準に適合（証明書が必要）している住宅。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;木造・軽量鉄骨作り以外の中古住宅なら、新築後25年以内の住宅、または新築後25年を超えていても、新耐震基準に適合（証明書が必要）している住宅。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ならば、不動産取得税が控除、または減額されます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
ちなみに我が家は、築30年以上だったので（涙）、軽減処置の対象にはなりませんでした。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、&lt;br /&gt;
新築住宅（増・改築を含む）や新築未使用住宅（建売住宅・マンションなど）の場合は、&lt;br /&gt;
延床面積（物置や車庫などの家屋の面積も含まれます）が、50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅が軽減対称になります。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
さらに、一戸建以外の新築貸家住宅（共同住宅など）は、&lt;br /&gt;
1区画の延床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下の住宅が軽減対称になります。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</description> 
      <link>http://fudousansyutoku.blog.shinobi.jp/%E8%BB%BD%E6%B8%9B%E5%87%A6%E7%BD%AE/%E7%A8%8E%E3%81%AE%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%B8%9B%E9%A1%8D</link> 
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