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中古住宅の購入金額や不動産取得税の金額、評価額など。
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土地や住宅を購入すると、不動産取得税が一度だけかかります。
これは、県の税金です。

取得税が課税されるのは、
不動産購入の他には、土地の売買、高官、贈与、寄付などで土地を取得した人。

家屋を新築、増築、改築、売買、贈与などで取得した人です。


ちなみに、相続で不動産を取得した人は課税されないそうです。
(死因贈与と特定遺贈は課税される場合があります)



さて、
一定の要件を満たすと、税金が控除、または減額されます。

中古住宅ですと、
延床面積(物置や車庫などの家屋の面積も含まれます)が、50平方メートル以上240平方メートル以下の事故居住用が軽減対称になります。

その中でも、
木造・軽量鉄骨作りの場合は、新築後20年以内の住宅。あるいは、新築後20年を超えていても、新耐震基準に適合(証明書が必要)している住宅。

木造・軽量鉄骨作り以外の中古住宅なら、新築後25年以内の住宅、または新築後25年を超えていても、新耐震基準に適合(証明書が必要)している住宅。

ならば、不動産取得税が控除、または減額されます。


ちなみに我が家は、築30年以上だったので(涙)、軽減処置の対象にはなりませんでした。



また、
新築住宅(増・改築を含む)や新築未使用住宅(建売住宅・マンションなど)の場合は、
延床面積(物置や車庫などの家屋の面積も含まれます)が、50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅が軽減対称になります。


さらに、一戸建以外の新築貸家住宅(共同住宅など)は、
1区画の延床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下の住宅が軽減対称になります。



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